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2012/09/28 / mayve

使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び 使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について (お知らせ)

環境省 報道発表資料-平成24年3月20日-使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び 使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について (お知らせ)
より転載します。

使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)を、3月19日(月)に都道府県、政令市宛てに発出しました。また、これに関連して使用済家電製品の正しい排出(不用品回収業者を利用しないこと等)に関する普及啓発を行います。

1 通知の趣旨

 近年、一般家庭等から排出される使用済みとなった家電製品等を収集、運搬等する者(以下「不用品回収業者」という。)が増加していますが、それらのほとんどは、一般廃棄物収集運搬業の許可、再生利用指定又は市町村の委託等を受けておらず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に抵触するものと考えられます。
 とりわけ使用済家電製品は、廃棄物処理法、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号。以下「家電リサイクル法」という。)等に基づいて再商品化等されることにより適正な処理が確保されなければなりませんが、不用品回収業者に収集された使用済家電製品については、国内外において不適正な処理がなされているものが少なくないと考えられます。特に、実際には再使用に適さないものが再使用の名目で輸出を含む流通に供せられる例や、不用品回収業者から引き取った使用済家電製品について飛散・流出を防止するための措置やフロン回収の措置等を講じずに分解・破壊が行われる例が見られ、生活環境保全上の支障の発生、適正なリサイクルシステムの阻害等が強く懸念されています。
 このような現状にかんがみ、不適正な処理ルートへの対策を強化するため、市町村等での廃棄物該当性の判断にあたっての基準について、本通知を発出するものです。

2 通知の概要

(1)特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定められる使用済特定家庭用機器(家電4品目:洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン)については、以下のとおり取り扱うことが適当。
(1)
中古品としての市場性が認められない場合(年式が古い、通電しない、破損している、リコール対象製品である等)、又は、再使用の目的に適さない粗雑な取扱い(雨天時の幌無しトラックによる収集、野外保管、乱雑な積上げ等)がなされている場合は、当該使用済特定家庭用機器は廃棄物に該当すること。
(2)
廃棄物処理基準に適合しない方法による分解、破壊等の処分がなされている場合は、脱法的な処分を目的としたものと判断されることから、占有者の主張する意思の内容によらず、当該使用済特定家庭用機器は、廃棄物に該当すること。

(2)特定家庭用機器以外の使用済家電製品についても、無料で引き取られ又は低廉な価格で買い取られる場合であっても、直ちに有価物と判断されるべきではなく、総合的、積極的に廃棄物該当性を判断されたいこと。

3 使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について

(1)趣旨
 使用済家電製品の正しい排出を呼びかけるため、各種の媒体を用いて普及啓発を行います。不用品回収業者を利用するのではなく、家電リサイクル法対象の家電4品目(洗濯機・乾燥機、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、エアコン)については、法に基づく電器販売店への引渡しとリサイクル料金の負担による「正しいリサイクル」を、その他の家電については市町村のルールを守って処分すること等を、排出者に呼びかける内容です。

「不用品回収業者を利用しないこと等 」と書いてありますね。

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